たくろふのつぶやき

春は揚げ物。

2011年06月

事故回避の方法



うわぁお

なぜ松井大輔なのか

加藤ローサ


ワタクシはいまだ立ち直れておりません。

CD屋さん

B'z


えっと、B'zってどこの国の方々?

ピサの斜塔で撮ってる人々

ピサ



うん、多分俺でもこうやる。

消費者庁の仕事優先度

消費者庁が生肉そっちのけで蒟蒻ゼリー規制に熱心な理由


実は、彼らが生肉そっちのけで最優先に取り組んできたのが「こんにゃくゼリー問題」。ミニカップ入りゼリーを子供や高齢者がのどに詰まらせてしまうという問題だった。

消費者庁では昨年、「こんにゃく入りゼリー等の物性・形状等改善に関する研究会」を設置。「破断試験」や「滑動試験」などを通じて製品の特性を分析し、「豆腐やプリンは破断されるが、こんにゃくゼリーは破断されない」などの結論を得ている。

そんなことは大仰に実験して証明するようなこととは思えないが……いずれにせよ、この結果に基づき、昨年12月、ゼリーの形状を「気管の大きさ(内径約1cm)より小さくする」か、逆に「そのまま飲みこめないようにする」という「参考指標」を公表した。

こんにゃくゼリーによる窒息事故は、消費者庁の把握では1994年以降の17年間で数十件。なぜ、毎年3000人以上の患者が出ている生肉などの規制より優先されたのか?

それは、いわゆる「すきま事案」の代表だったからだ。「すきま事案」とは、個別法令や縦割り行政の狭間で取り締まりできない案件のこと。

食品の安全を定める法律には、厚労省の「食品衛生法」と農水省の「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)がある。

食品衛生法は「衛生上の危害の発生防止」が目的だが、こんにゃくゼリーは「衛生」の問題ではない。一方の「JAS法」は表示に関する規制なので、こちらでも一定形状を禁止する規制はできない。こういう事案への対応のため、「消費者庁が不可欠」と強調されてきた経緯がある。

消費者庁にとって、こんにゃくゼリーはいわば生みの親。組織の存在理由証明のため、全力で取り組む必要があった。だがその陰で、「すきま事案」以外の、生食肉のような典型的な食品衛生問題が疎かにされたのだから、これでは縦割り行政の見直しどころか、縦割りが1つ増えただけではないか。



マンナンライフの「蒟蒻畑」規制のときに、なんかいろいろな噂がありましたね。
本当かどうか知りませんが。



対処すべき問題の優先順位がおかしいのをよく見かけますね
ペンギン命

takutsubu

ここでもつぶやき
バックナンバー長いよ。
リンク用
かんたんアクセス
QRコード
記事検索
  • ライブドアブログ